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WINAS契約約款
和光通信株式会社(以下、「和光通信(株)」という)は、和光通信(株)の提供するWako lnterNet Access Service(以下、「WINAS」という)の利用に関し、利用申込者との間で下記に規定する内容のWINAS契約約款(以下、「本約款」という)に基づき、利用契約を締結します。
(約款の適用)第1条 本約款は、WINASの利用に関し、和光通信(株)及び利用申込者に適用します。なお、利用申込者は、第8条で規定する利用者契約が成立した後にWINAS利用者となった場合、和光通信(株)とともに、本約款及び本約款により定められた諸規約を遵守する義務が発生します。
(約款の変更)
第2条 和光通信(株)は、WINAS利用者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。また、和光通信(株)は本約款に付随して、別途追加規定及び利用規約を定めることができます。
2 第1項の本約款の変更、および追加規定・利用規約の設定に関しては、和光通信(株)がWINAS利用者にこれを通知し、これを承諾するものとします。
3 第1項の追加規定及び利用規約は、本約款の一部となります。
2 第1項の本約款の変更、および追加規定・利用規約の設定に関しては、和光通信(株)がWINAS利用者にこれを通知し、これを承諾するものとします。
3 第1項の追加規定及び利用規約は、本約款の一部となります。
(通知の方法、および通知に対するWINAS利用者の同意)
第3条 和光通信(株)からWINAS利用者への通知は、WINASホームページ上のインフォメーション、書面又は書面に代えてWINASサービス経由で発せられる電子メールか電話により行うものとします。
2 WINAS利用者から和光通信(株)への通知に関しても、前項と同様に、書面又は書面に代えてWINASサービス経由で発せられる電子メールか電話により行うものとします。なお、WINASの障害の発生を知らせる場合や、アカウント・パスワードの紛失の連絡など緊急を要するものについては、電話で速やかに連絡をするようにしてください。
3 和光通信(株)からWINAS利用者に(約款変更など)「同意・承諾」を求める通知をした場合、通知日から30日の経過をもって、同通知内容についてWINAS利用者の「同意・承諾」を得たものとみなします。
4 前条の「同意・承諾」を求める通知に異議のあるWINAS利用者は、通知日から30日以内に書面または電子メールをもってその旨を和光通信(株)に対し申し出ることを必要とします。
2 WINAS利用者から和光通信(株)への通知に関しても、前項と同様に、書面又は書面に代えてWINASサービス経由で発せられる電子メールか電話により行うものとします。なお、WINASの障害の発生を知らせる場合や、アカウント・パスワードの紛失の連絡など緊急を要するものについては、電話で速やかに連絡をするようにしてください。
3 和光通信(株)からWINAS利用者に(約款変更など)「同意・承諾」を求める通知をした場合、通知日から30日の経過をもって、同通知内容についてWINAS利用者の「同意・承諾」を得たものとみなします。
4 前条の「同意・承諾」を求める通知に異議のあるWINAS利用者は、通知日から30日以内に書面または電子メールをもってその旨を和光通信(株)に対し申し出ることを必要とします。
(契約の主たる内容)
第4条 WINASの契約は、和光通信(株)が、電子通信事業者から利用許諾を受けたインターネット接続サービス(主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロコトルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス)を、WINAS提供に関する工事、運営全般について、和光通信(株)と管理者等(WINAS利用者が使用する施設の所有者又は賃貸人もしくは管理者(以下「管理者等」という)が締結する基本契約に基づきWINAS利用者に提供すること、その対価として、WINAS利用者が和光通信(株)へ利用料を支払うことを主たる内容とします。
(契約の申込みの方法)
第5条 契約の申込みは、本約款の内容を承諾した上で、和光通信(株)が定める方法により行うものとします。
(契約申込に対する承諾)
第6条 契約の申込みがあった場合は、受けた順に従い承諾します。ただし和光通信(株)の業務遂行上支障がある場合は、その順序を変更し、また、承諾を延期する場合があります。この場合には、その理由とともに申込者に通知します。
2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、和光通信(株)は申込みの承諾をしないことがあります。
(1)利用申込み者が、当社・他社を問わずインターネット接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現在怠っている場合、または怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2)申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(3)利用申込み者の指定したクレジットカードまたは支払口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分が行われている場合。
(4)利用申し込み者が、暴力団関係者やその他反社会的勢力の構成員であるなど、和光通信(株)が不適当と判断する場合。
(5)和光通信(株)の業務の遂行上著しい支障が生じている場合。
2 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、和光通信(株)は申込みの承諾をしないことがあります。
(1)利用申込み者が、当社・他社を問わずインターネット接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現在怠っている場合、または怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2)申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(3)利用申込み者の指定したクレジットカードまたは支払口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分が行われている場合。
(4)利用申し込み者が、暴力団関係者やその他反社会的勢力の構成員であるなど、和光通信(株)が不適当と判断する場合。
(5)和光通信(株)の業務の遂行上著しい支障が生じている場合。
(利用申込者が未成年者等の場合)
第7条 利用申し込み者が未成年者の場合、本人が契約者として申し込むことができますが、和光通信(株)が必要と判断した場合には、利用申込み者に対して連帯保証人を要求することがあります。この場合、連帯保証契約がないときは、和光通信(株)は申込みの承諾をいたしません。
2 利用申込み者が日本国籍を有しない場合、成年者であるか否かなどの行為能力の有無に関しては、我が国の民法その他法令の規定を適用するものとします。
2 利用申込み者が日本国籍を有しない場合、成年者であるか否かなどの行為能力の有無に関しては、我が国の民法その他法令の規定を適用するものとします。
(契約の成立)
第8条 利用申込み者の申込みに対し、和光通信(株)がこれを承諾した場合、承諾をした日に契約が成立しWINAS利用者となるものとします。
(アカウント、パスワード等の管理)
第9条 契約成立後、和光通信(株)より、アカウント・パスワードを提供されたWINAS利用者は
これらのアカウント・パスワードの管理責任を負うものとします。
2 WINAS利用者は、提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をすることをしてはならないものとします。また、1契約にて複数人数での利用は厳禁します。違反者にはただちに契約を解除するとともに違反金を請求する場合があります。
3 WINAS利用者は、和光通信(株)が必要と認めた場合以外には、提供を受けたアカウント・パスワードを変更することはできないものとします。
4 WINAS利用者は、提供を受けたアカウント・パスワードを盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、できるだけ早く、和光通信(株)に連絡をしてください。この場合、和光通信(株)から必要な対処をお願いするときには、それにしたがい処理を行ってください。
5 アカウント・パスワードの管理の不十分、使用上の過誤および第三者の使用等によりWINAS利用者に生じた損害について、和光通信(株)は一切の責任を負いません。
これらのアカウント・パスワードの管理責任を負うものとします。
2 WINAS利用者は、提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をすることをしてはならないものとします。また、1契約にて複数人数での利用は厳禁します。違反者にはただちに契約を解除するとともに違反金を請求する場合があります。
3 WINAS利用者は、和光通信(株)が必要と認めた場合以外には、提供を受けたアカウント・パスワードを変更することはできないものとします。
4 WINAS利用者は、提供を受けたアカウント・パスワードを盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、できるだけ早く、和光通信(株)に連絡をしてください。この場合、和光通信(株)から必要な対処をお願いするときには、それにしたがい処理を行ってください。
5 アカウント・パスワードの管理の不十分、使用上の過誤および第三者の使用等によりWINAS利用者に生じた損害について、和光通信(株)は一切の責任を負いません。
(貸与する機器類の管理)
第10条 利用開始時にお渡しする、コネクタ(部屋に埋め込まれたもの)等の機器は、和光通信(株)が、WINAS利用者に貸与するものです。契約終了後は返却していただきますので、できるだけ丁寧に扱ってください。
2 契約終了時にWINAS利用者が返却するコネクタ等に、通常の使用で生じると考えられる以上の損耗、破損がある場合には、和光通信(株)はこれらの価額について損害賠償を請求することができるものとします。
2 契約終了時にWINAS利用者が返却するコネクタ等に、通常の使用で生じると考えられる以上の損耗、破損がある場合には、和光通信(株)はこれらの価額について損害賠償を請求することができるものとします。
(登録内容の変更の連絡)
第11条 WINAS利用者は、利用申し込み時に届け出た内容に変更があった場合には、遅滞なく、変更のあった事項につき、和光通信(株)に通知するものとします。
2 届け出た内容に変更があったにもかかわらず、この通知がなされない場合、和光通信(株)は、通知があるまでの間その利用者へのサービスを停止することができるものとします。
2 届け出た内容に変更があったにもかかわらず、この通知がなされない場合、和光通信(株)は、通知があるまでの間その利用者へのサービスを停止することができるものとします。
(WINAS利用者情報の保護)
第12条 和光通信(株)は、利用申し込みまたはサービスを提供する目的の範囲で、WINAS利用者(利用申込者を含む)より、氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報(以下「利用者情報」という)を収集し、別途オンライン上に掲示する
「個人情報保護方針」
に基づき、適切に取り扱うものとします。
「個人情報保護方針」
に基づき、適切に取り扱うものとします。
(利用料金等)
第13条 WINAS利用者は、契約の締結に基づき、和光通信(株)が別途定める料金を、別途定める方法により、支払うものとします。
2 和光通信(株)は、WINAS利用者に30日以上の事前の通知を出すことにより、WINAS利用料金などのサービス料金の変更を行えるものとします。この場合、通知を受けたWINAS利用者が和光通信(株)へ何ら連絡をせず、料金の変更予定日とされている日以後も契約を継続している場合には、変更された料金に同意したものとみなします。
2 和光通信(株)は、WINAS利用者に30日以上の事前の通知を出すことにより、WINAS利用料金などのサービス料金の変更を行えるものとします。この場合、通知を受けたWINAS利用者が和光通信(株)へ何ら連絡をせず、料金の変更予定日とされている日以後も契約を継続している場合には、変更された料金に同意したものとみなします。
(電気通信事業者の規則の順守)
第14条 WINAS利用者がWINASを通じて他のネットワークによる通信を行う場合には、そのネットワークの電気通信事業者等が定める規則にしたがうものとします。
(個人以外の使用、営利目的使用の禁止)
第15条 WINASは、個人利用のためのものです。団体、組織のために使用することはできません。またWINASは、営利を目的として利用することはできません。
(第三者の権利の侵害の禁止)
第16条 WINASを通じて得た情報やコンテンツは、権利者の承諾を得なければ転載などの利用はできないのが原則です。第三者が権利を有するこれらの情報・コンテンツは著作権法で定められた私的利用の範囲外の利用はできないこととします。 WINAS の利用を通じて、WINAS利用者と情報・コンテンツ等の権利者や第三者と間で紛争を生じた場合、WINAS利用者自身が自己の責任と費用において、それらの紛争を解決するものとします。
2 それらの紛争に関して、WINAS利用者は和光通信(株)には一切の責任を問うことができないものとし、また、和光通信(株)に損害が生じた場合にWINAS利用者はその賠償責任を負うものとします。
2 それらの紛争に関して、WINAS利用者は和光通信(株)には一切の責任を問うことができないものとし、また、和光通信(株)に損害が生じた場合にWINAS利用者はその賠償責任を負うものとします。
(第三者へ損害を与えた場合、免責事項)
第17条 WINASの利用を通じてWINAS利用者が第三者に対して損害を与えた場合、またはWINAS利用者が第三者から損害を受けた場合は、WINAS利用者自身が自己の責任と費用において、それらの紛争を解決するものとします。
2 それらの紛争に関して、WINAS利用者は和光通信(株)には一切の責任を問うことができないものとし、また、和光通信(株)に損害が生じた場合にWINAS利用者はその賠償責任を負うものとします。
2 それらの紛争に関して、WINAS利用者は和光通信(株)には一切の責任を問うことができないものとし、また、和光通信(株)に損害が生じた場合にWINAS利用者はその賠償責任を負うものとします。
(通信速度に関する注意、免責事項)
第18条 WINASの利用に関し、和光通信(株)が提示する通信速度は技術上の最高値であり、保障値ではありません。したがって設置施設に置ける利用状況や外的要因により、通信速度が提示したものを下回る場合があります。この場合に通信上の不都合によりWINAS利用者に損害が生じたときでも、和光通信(株)は一切の損害賠償の責任を負わないものとします。
(情報・データ等のやりとりに関する注意、免責事項)
第19条 WINASの利用を通じて行われる情報及びデータ等のやりとりはすべてWINAS利用者の自己責任において行われるものとします。これらのやりとりの結果、WINAS利用者のコンピューターやソフトウエアに何らかの損壊が生じた場合や、情報・データが消失した場合であっても、和光通信(株)は一切の損害賠償の責任を負わないものとします。
(異常を発見した場合の連絡)
第20条 WINASの利用に際しWINASに何らかの異常を発見した場合、WINAS利用者は、速やかに、その旨を和光通信(株)に通知することとします。
2 この通知を受けた場合、和光通信(株)は原因を究明し、速やかに、復旧に努めるものとします。
2 この通知を受けた場合、和光通信(株)は原因を究明し、速やかに、復旧に努めるものとします。
(秘密保持)
第21条 WINAS利用者および和光通信(株)は、WINASの利用に際して知り得た相互の相手方についての機密情報、WINASの技術情報等を、第三者に漏えいしてはならないものとします。
(WINASの提供の中止、免責事項)
第22条 和光通信(株)は、以下のいずれかの事由があるときは、WINASの提供を中止できるものとします。この場合、和光通信(株)は、緊急時またはやむを得ない事由があるときを除き、あらかじめWINAS利用者に通知をすることとします。
(1)WINASに関する電気通信設備の設置工事、または保守上の必要がある場合
(2)WINASに関する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由がある場合
(3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること又は管理者等の都合などを原因とする事由により、WINASの提供を行うことが困難となった場合
(4)WINAS利用者が使用する施設において、利用者率の著しい低下、利用料金の未払率の増加等により、WINASの運営を行うことが困難となった場合
(5)戦争、暴動、地震、津波、洪水、火山の噴火、火災、停電その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれが生じ、WINASを提供することが困難となった場合
(6)その他、前記1〜5号に類する事由により、和光通信(株)が、WINASの提供を一時中止する必要があると判断した場合
2 これらの中止事由に該当して、WINASの提供を中止する場合、和光通信(株)は、一切の損害賠償の責任を負わないものとします。
(1)WINASに関する電気通信設備の設置工事、または保守上の必要がある場合
(2)WINASに関する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由がある場合
(3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止すること又は管理者等の都合などを原因とする事由により、WINASの提供を行うことが困難となった場合
(4)WINAS利用者が使用する施設において、利用者率の著しい低下、利用料金の未払率の増加等により、WINASの運営を行うことが困難となった場合
(5)戦争、暴動、地震、津波、洪水、火山の噴火、火災、停電その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれが生じ、WINASを提供することが困難となった場合
(6)その他、前記1〜5号に類する事由により、和光通信(株)が、WINASの提供を一時中止する必要があると判断した場合
2 これらの中止事由に該当して、WINASの提供を中止する場合、和光通信(株)は、一切の損害賠償の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第23条 WINAS利用者は、WINASの利用に際して、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者もしくは和光通信(株)の著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2)第三者もしくは和光通信(株)に対する、誹膀・中傷行為、名誉・信用を毀損する行為、および詐欺・脅迫等により不当に権利を侵害する行為。
(3)第三者もしくは和光通信(株)の所有するコンピューターや通信設備等に、不正にアクセスする行為
(4)第三者もしくは和光通信(株)に対して、事実に反する情報を提供する行為
(5)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、WINASを通じて使用・提供する行為、およびWINASに関連して使用・提供する行為
(6)卑猥、冒とく等の、公序良俗に反する行為、および公序良俗に反する情報を第三者もしくは和光通信(株)に対し提供する行為
(7)犯罪的行為、または犯罪に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為
(8)通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で、不特定多数に大量のメール(スパムメール)を送信する行為
(9)通信帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順またはアプリケーションを用いて和光通信(株)用に使用される設備に過大な負荷を生じさせる行為
(10)その他、法令、条約(輸出入規制を含む)、条例に違反する行為、および違反するおそれのある行為
(11)提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に使用させて、WINASを利用すること
(12)その他1〜11号に類して、和光通信(株)が不適切と判断する行為
(1)第三者もしくは和光通信(株)の著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2)第三者もしくは和光通信(株)に対する、誹膀・中傷行為、名誉・信用を毀損する行為、および詐欺・脅迫等により不当に権利を侵害する行為。
(3)第三者もしくは和光通信(株)の所有するコンピューターや通信設備等に、不正にアクセスする行為
(4)第三者もしくは和光通信(株)に対して、事実に反する情報を提供する行為
(5)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、WINASを通じて使用・提供する行為、およびWINASに関連して使用・提供する行為
(6)卑猥、冒とく等の、公序良俗に反する行為、および公序良俗に反する情報を第三者もしくは和光通信(株)に対し提供する行為
(7)犯罪的行為、または犯罪に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為
(8)通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で、不特定多数に大量のメール(スパムメール)を送信する行為
(9)通信帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順またはアプリケーションを用いて和光通信(株)用に使用される設備に過大な負荷を生じさせる行為
(10)その他、法令、条約(輸出入規制を含む)、条例に違反する行為、および違反するおそれのある行為
(11)提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に使用させて、WINASを利用すること
(12)その他1〜11号に類して、和光通信(株)が不適切と判断する行為
(和光通信(株)からの通信内容調査)
第24条 和光通信(株)は、WINAS利用者が次の事由にあたると認められる場合、WINAS利用者に事前に通知することなく、WINAS利用者の通信内容を調査することができるものとします。
(1)本約款第23条各号に規定する、禁止行為を行った場合
(2)その他、1号に類する事由が認められ、和光通信(株)が利用の継続を認めることが不適当であると判断した場合
2 和光通信(株)は、前項各号に該当する事由がある場合でも、事情により、契約解除までの猶予期間をWINAS利用者に与え、その間に改善を促し、契約を継続することができることとします。
(1)本約款第23条各号に規定する、禁止行為を行った場合
(2)その他、1号に類する事由が認められ、和光通信(株)が利用の継続を認めることが不適当であると判断した場合
2 和光通信(株)は、前項各号に該当する事由がある場合でも、事情により、契約解除までの猶予期間をWINAS利用者に与え、その間に改善を促し、契約を継続することができることとします。
(利用者による契約の解約)
第25条 WINAS利用者は、和光通信(株)が別途定める所定の手続きにしたがって、契約を解約することができます。この場合、WINAS利用者が解約の通知をした以降、解約日(契約解除日)までに発生する利用料金について、WINAS利用者はこれを支払わなくてはならないものとします。
2 契約を解約した場合、WINAS利用者は、遅滞なく、和光通信(株)に対しアカウント・パスワードを返還しなくてはなりません。
2 契約を解約した場合、WINAS利用者は、遅滞なく、和光通信(株)に対しアカウント・パスワードを返還しなくてはなりません。
(和光通信(株)からの契約の解除)
第26条 和光通信(株)は、管理者等との基本契約が終了した場合、当該基本契約の終了日をもってWINAS利用者との利用契約を解除することができるものとします。この場合、和光通信(株)は、緊急時またはやむを得ない事由があるときを除き、あらかじめWINAS利用者に通知をすることとします。
2 和光通信(株)は、WINAS利用者が次の事由にあたると認められる場合、WINAS利用者に事前に通知することなく、WINAS利用者との利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約の申込みの際に、申告・記入した事実に虚偽の事実が含まれていた場合
(2)支払期日を過ぎても、請求されたWINAS利用代金の支払いがない場合
(3)WINAS利用者が、暴力団関係者やその他反社会的勢力の構成員であることが判明した場合
(4)本約款第9条の規定に反して、提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をした場合
(5)本約款第23条各号に規定する、禁止行為を行った場合
(6)前各号の他、本約款の規定に違反した場合
(7)その他、1〜6号に類する事由が認められ、和光通信(株)が利用の継続を認めることが不適当であると判断した場合
3 和光通信(株)は、前項各号に該当する事由がある場合でも、事情により、契約解除までの猶予期間をWINAS利用者に与え、その間に改善を促し、契約を継続することができることとします。
2 和光通信(株)は、WINAS利用者が次の事由にあたると認められる場合、WINAS利用者に事前に通知することなく、WINAS利用者との利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約の申込みの際に、申告・記入した事実に虚偽の事実が含まれていた場合
(2)支払期日を過ぎても、請求されたWINAS利用代金の支払いがない場合
(3)WINAS利用者が、暴力団関係者やその他反社会的勢力の構成員であることが判明した場合
(4)本約款第9条の規定に反して、提供を受けたアカウント・パスワードを、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をした場合
(5)本約款第23条各号に規定する、禁止行為を行った場合
(6)前各号の他、本約款の規定に違反した場合
(7)その他、1〜6号に類する事由が認められ、和光通信(株)が利用の継続を認めることが不適当であると判断した場合
3 和光通信(株)は、前項各号に該当する事由がある場合でも、事情により、契約解除までの猶予期間をWINAS利用者に与え、その間に改善を促し、契約を継続することができることとします。
(免責事項)
第27条 和光通信(株)は、WINASの内容、およびWINAS利用者がWINASを通じて得る情報などについて、その安全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
2 本約款にて定められている以下の規定に反することにより、WINAS利用者、および第三者に損害が生じた場合、和光通信(株)は、一切の補償、損害賠償を行いません。
(1)第9条の「アカウント、パスワード等の管理」に関する規定
(2)第15条の「個人以外の使用、営利目的使用の禁止」に関する規定
(3)第15条「個人以外の使用、営利目的使用の禁止」に関する規定
(4)第16条の「第三者の権利の侵害の禁止」に関する規定
(5)第23条の各号に定める禁止事項の規定
3 本約款にて定められている免責規定に基づき、WINAS利用者、および第三者に損害が生じた場合であっても以下の場合には、和光通信(株)は、一切の補償、損害賠償を行いません。
(1)第17条の「第三者へ損害を与えた場合、免責事項」の規定
(2)第19条の「情報・データ等のやりとりに関する注意、免責事項」の規定
(3)第22条の「WINASの提供の中止、免責事項」の規定
4 この他の場合であっても、和光通信(株)は、WINASの利用に関連してWINAS利用者および第三者に発生した損害について、その損害の範囲・種類を問わず、本約款に定めのある場合および和光通信(株)に故意・過失または重大な契約違反がある場合を除き、一切の補償、損害賠償を行いません。
2 本約款にて定められている以下の規定に反することにより、WINAS利用者、および第三者に損害が生じた場合、和光通信(株)は、一切の補償、損害賠償を行いません。
(1)第9条の「アカウント、パスワード等の管理」に関する規定
(2)第15条の「個人以外の使用、営利目的使用の禁止」に関する規定
(3)第15条「個人以外の使用、営利目的使用の禁止」に関する規定
(4)第16条の「第三者の権利の侵害の禁止」に関する規定
(5)第23条の各号に定める禁止事項の規定
3 本約款にて定められている免責規定に基づき、WINAS利用者、および第三者に損害が生じた場合であっても以下の場合には、和光通信(株)は、一切の補償、損害賠償を行いません。
(1)第17条の「第三者へ損害を与えた場合、免責事項」の規定
(2)第19条の「情報・データ等のやりとりに関する注意、免責事項」の規定
(3)第22条の「WINASの提供の中止、免責事項」の規定
4 この他の場合であっても、和光通信(株)は、WINASの利用に関連してWINAS利用者および第三者に発生した損害について、その損害の範囲・種類を問わず、本約款に定めのある場合および和光通信(株)に故意・過失または重大な契約違反がある場合を除き、一切の補償、損害賠償を行いません。
(損害賠償等を行う範囲)
第28条 電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、利用者が損害を被った場合は、和光通信(株)は、WINAS利用者からの請求に基づきその電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じるものとします。
2 和光通信(株)の責めに帰すべき事由によらず、@WINASの利用が全く不可能な場合、およびA利用が不可能であると同視できるほど著しい障害が発生した場合に、和光通信(株)がWINAS利用者から当該@またはAの事実が発生したことの申し出を受け付けた時刻から起算して72時間以上それらの場合の状態が継続した時には、和光通信(株)は、利用が不可能である時間について以下の計算により算出された額を、利用不可能であった時間分の返還金として支払いに応じるものとします。 利用が不可能である時間のうち、当該申し出を受け付けた時刻から起算した利用不可能な時間について24時間ごとに日数を計算し、月額固定料金額から当該利用不能発生該当月の日数を除して算出した金額(1日あたりの金額)を掛け合わせた額。
2 和光通信(株)の責めに帰すべき事由によらず、@WINASの利用が全く不可能な場合、およびA利用が不可能であると同視できるほど著しい障害が発生した場合に、和光通信(株)がWINAS利用者から当該@またはAの事実が発生したことの申し出を受け付けた時刻から起算して72時間以上それらの場合の状態が継続した時には、和光通信(株)は、利用が不可能である時間について以下の計算により算出された額を、利用不可能であった時間分の返還金として支払いに応じるものとします。 利用が不可能である時間のうち、当該申し出を受け付けた時刻から起算した利用不可能な時間について24時間ごとに日数を計算し、月額固定料金額から当該利用不能発生該当月の日数を除して算出した金額(1日あたりの金額)を掛け合わせた額。
(準拠法及び管轄裁判所)
第29条 本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
2 本約款の規定、およびWINASの利用に関連して、WINAS利用者と和光通信(株)との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
3 協議した上なお解決しない場合、東京地方裁判所ハ王子支部または町田簡易裁判所を第一審の管轄裁判所として合意するものとします。
2 本約款の規定、およびWINASの利用に関連して、WINAS利用者と和光通信(株)との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
3 協議した上なお解決しない場合、東京地方裁判所ハ王子支部または町田簡易裁判所を第一審の管轄裁判所として合意するものとします。
付則
変更履歴
本約款は2016年3月20日より一部改訂する
本約款は2016年8月 1日より一部改定する